車検 自動車検査登録制度
自動車検査登録制度(じどうしゃけんさとうろくせいど)とは自動車や排気量250cc超の自動二輪車に対して保安基準に適合しているかを確認するため一定期間ごとに国土交通省が検査を行い、また自動車の所有権を公証するために登録する制度を言う。検査は一般には車検(しゃけん)と呼ばれる。また、軽自動車・小型特殊自動車・二輪の自動車を除く自動車は登録を受けなければ運行してはならないことになっている(道路運送車両法第4条)。登録を受けなければ自動車の所有権を第三者に対抗することができない(同法第5条)。
車検には道路運送車両法上、新規検査(第58条)・継続検査(第62条)・構造等変更検査(第67条)の3種があるが新規検査は新車を納品する前に購入先のディーラー(販売店)が代行することが多いため、通常は継続検査を指して車検と呼ぶことが多い。
登録には新規登録(第7条)、変更登録(第12条)、移転登録(第13条)、永久抹消登録(第15条)、輸出抹消登録(第15条の2)、一時抹消登録(第16条)がある。
車検の方法には、
* 定期点検整備と検査をディーラーや整備業者に任せる「整備車検」
* 定期点検整備や検査を利用者自らが行う「ユーザー車検」
* 検査を業者に代行してもらう「車検代行」
などがある。このうち、通常は整備車検の利用者が多い。
厳密には定期点検整備は車検とは別なので、車検を通した後にまわすこともできる(前検査・後整備)。検査を受けるためには、有効な自動車税納付証明書とその時点で有効な自動車損害賠償責任保険証が必要になる。検査の際には自動車損害賠償責任保険の更新、自動車にかかる税金(自動車重量税)の納付なども合わせて行う。
検査に合格すると有効期間満了日を記載した前面ガラス(オートバイとトレーラーはナンバープレート)に貼る検査標章(ステッカー)と自動車検査証(車検証)を受け取り、完了となる。

軽自動車は軽自動車検査協会の専門の検査場で行い、それ以外(オートバイ含む)は陸事分野の運輸支局で行う(前記2つを総合的に「車検場」あるいは「陸事」と呼ぶ)。
この他、国土交通省の指定を受けている自動車整備工場(指定工場。俗に「民間車検場」と呼ぶ)では整備だけでなく検査まで行うことができる。
自動車の種別によって異なる。
* 自家用軽乗用車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。
* 自家用軽貨物車 - 2年ごと。
* 自家用乗用自動車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。
* 自家用貨物自動車 - 初回は2年後、以降は1年ごと。
* 営業用(事業用=緑ナンバー)自動車 - 1年ごと。
* 特殊構造車 - 初回は2年後、以降は2年ごと。ただし、大型車や営業用など車種によっては1年ごとの場合もある。
* 二輪車(排気量250cc超) - 初回は3年後、以降は2年ごと。
自動車の種別については以下、または自動車#自動車の種類、ナンバープレート (日本)#分類番号を参照。
自家用軽乗用車
俗にいう「50ナンバー」(現在は50ではなく580)。
自家用軽貨物車
軽トラック、軽ライトバンなど。俗にいう「40ナンバー」(現在は40ではなく480)。
自家用乗用自動車
俗にいう「3」「5」「7」ナンバー。
自家用貨物自動車
商店や土木・建設会社などのライトバンや小型トラック〜大型トラック。俗にいう「白ナンバー」の4、1ナンバー。
営業用(事業用)自動車
バス会社のバス(路線バス、観光バス)やタクシー、運送会社(宅配便など)の貨物自動車など。俗にいう「緑ナンバー」の1(中・大型貨物)、2(バス<小型から大型まで>)、3(幅広(あるいはジャンボ)タクシー)、4(小型貨物)、5(一般タクシー)ナンバー。
特種用途自動車
キャンピングカー、タンクローリー、冷凍車など。俗にいう「8ナンバー」。
その他
移動式クレーン、ショベルカー、タイヤローラーなど。前者は俗にいう「9ナンバー」、後者は「0ナンバー」。
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車検には道路運送車両法上、新規検査(第58条)・継続検査(第62条)・構造等変更検査(第67条)の3種があるが新規検査は新車を納品する前に購入先のディーラー(販売店)が代行することが多いため、通常は継続検査を指して車検と呼ぶことが多い。
登録には新規登録(第7条)、変更登録(第12条)、移転登録(第13条)、永久抹消登録(第15条)、輸出抹消登録(第15条の2)、一時抹消登録(第16条)がある。
車検の方法には、
* 定期点検整備と検査をディーラーや整備業者に任せる「整備車検」
* 定期点検整備や検査を利用者自らが行う「ユーザー車検」
* 検査を業者に代行してもらう「車検代行」
などがある。このうち、通常は整備車検の利用者が多い。
厳密には定期点検整備は車検とは別なので、車検を通した後にまわすこともできる(前検査・後整備)。検査を受けるためには、有効な自動車税納付証明書とその時点で有効な自動車損害賠償責任保険証が必要になる。検査の際には自動車損害賠償責任保険の更新、自動車にかかる税金(自動車重量税)の納付なども合わせて行う。
検査に合格すると有効期間満了日を記載した前面ガラス(オートバイとトレーラーはナンバープレート)に貼る検査標章(ステッカー)と自動車検査証(車検証)を受け取り、完了となる。
軽自動車は軽自動車検査協会の専門の検査場で行い、それ以外(オートバイ含む)は陸事分野の運輸支局で行う(前記2つを総合的に「車検場」あるいは「陸事」と呼ぶ)。
この他、国土交通省の指定を受けている自動車整備工場(指定工場。俗に「民間車検場」と呼ぶ)では整備だけでなく検査まで行うことができる。
自動車の種別によって異なる。
* 自家用軽乗用車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。
* 自家用軽貨物車 - 2年ごと。
* 自家用乗用自動車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。
* 自家用貨物自動車 - 初回は2年後、以降は1年ごと。
* 営業用(事業用=緑ナンバー)自動車 - 1年ごと。
* 特殊構造車 - 初回は2年後、以降は2年ごと。ただし、大型車や営業用など車種によっては1年ごとの場合もある。
* 二輪車(排気量250cc超) - 初回は3年後、以降は2年ごと。
自動車の種別については以下、または自動車#自動車の種類、ナンバープレート (日本)#分類番号を参照。
自家用軽乗用車
俗にいう「50ナンバー」(現在は50ではなく580)。
自家用軽貨物車
軽トラック、軽ライトバンなど。俗にいう「40ナンバー」(現在は40ではなく480)。
自家用乗用自動車
俗にいう「3」「5」「7」ナンバー。
自家用貨物自動車
商店や土木・建設会社などのライトバンや小型トラック〜大型トラック。俗にいう「白ナンバー」の4、1ナンバー。
営業用(事業用)自動車
バス会社のバス(路線バス、観光バス)やタクシー、運送会社(宅配便など)の貨物自動車など。俗にいう「緑ナンバー」の1(中・大型貨物)、2(バス<小型から大型まで>)、3(幅広(あるいはジャンボ)タクシー)、4(小型貨物)、5(一般タクシー)ナンバー。
特種用途自動車
キャンピングカー、タンクローリー、冷凍車など。俗にいう「8ナンバー」。
その他
移動式クレーン、ショベルカー、タイヤローラーなど。前者は俗にいう「9ナンバー」、後者は「0ナンバー」。
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